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空き家の3000万控除について

昨年8月に叔父が亡くなりました。相続人は1人だけで、叔父の兄弟にあたる私の父です。
その父が昨年10月に亡くなりました。
叔父は1人暮らしのため、亡くなった後はずっと空き家となっていました。
叔父の持っていた居住用不動産を相続人である父が相続し、その父から私が相続するという登記をして、今年、叔父が住んでいた居住用不動産を売却することにしました。
この場合、私は空き家の3000万控除を受けることはできますか?

税理士の回答

 いわゆる「空き家」には該当しますが、重要な条件があります。
 質問者様に対する条件は、建物を耐震構造にしなければならないということです。ただ、建物を取り壊して更地で譲渡される場合は、この限りではありません。
 ご参考になれば幸です。

建物は、昭和56年5月31日以前建築のもので、解体して更地での譲渡です。
これなら、私が3000万控除を受けることができますか?

 おっしゃるとおりです。
 首尾よくいくことを願っています。

私は叔父の相続人でないのですが、適用を受けられるのですね。
ご回答ありがとうございます。

 一つ問題があります。
 お父様が当該建物に居住されたたことがなかったのでしょうか。
 現実には、被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所していることもあることから、老人ホーム等に入所したような場合であっても、一定の要件に該当するのであれば、空き家特例の適用が受けられるようになってはいます。
 具体的には、次のような要件が満たされていれば平成31年4月1日以後の譲渡について適用されます。
➀被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入所をしていたこと。
②被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
 要するにその家屋について亡くなるまでに一定の使用をしていて、また亡くなる直前に老人ホームなどに入居しており、その間、他の人が使用していなかった場合に該当することになるのですが。

叔父は1人暮らしで遠方に住んでいて、父とは一緒に住んでませんでした。
なので、叔父が亡くなった後は空き家となっていました。

 そうですか。
 叔父様がなくなられたあと2月でお父様が後を追うような形で亡くなられたわけです。そうしますと関係者特に相談者様等にとって相続が間もなく繰り返されるということになります。最初の、つまり叔父様の相続においては、遺産も未分割の状態で、次の、つまりお父様の相続を迎えてしまうということも起こるかと思います。
 例えば、お父様の相続の時点で
 ①叔父様の遺産をお父様が全て相続すること、
 ②次にお父様の遺産をどなたが何をどれだけ相続する
 ことの分割協議に基づいた相続登記が行われていれば、質問者様が叔父様の居住用の居宅及びその敷地を直接引き継ぐようなケースで空き家の3,000万円特別控除を認められたケースもあるようです。
 現実には、一旦叔父様の遺産についてお父様への相続登記を行い、追ってお父様の遺産の分割協議に基づいて質問者様名義に相続登記が行われています。
 また、遠方のこともあって、お父様が当該建物に居住されたこともなかったということで、叔父様と質問者様とが直接の結びつきがなくなっています。このため、かなり難しい状態です。
 この辺は、最終的に税務当局の判断になってきます。
 「1次相続の後、遺産未分割状態の2か月後に2次相続が発生したため」との理由で空き家の特別控除の適用が受けられないかを所轄税務署にご相談いただいてはどうかと思います。

税務署に電話してみました。適用できると言われましたが、上手く説明できず、税務署側が理解できたうえでの回答なのか少し不安が残ってしまいました。

 お付き合いをいただきありがとうございました。
 早速、所轄税務署にお電話をしていただきありがとうございます。
 朗報が得られることを切に願っています。

本投稿は、2020年06月12日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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