井戸の埋設費用は確定申告で譲渡所得の費用として認められるか教えてください
古井戸が敷地内にあり土地を売却するのに井戸を埋設しなければなりません。井戸の埋設にかかる費用は譲渡(売却)するために支払った費用として申告できますか。
工事は平成26年12月に終わっているのですが支払いは平成27年1月で領収証の日付も支払った年月日となっています。(当然譲渡所得の内訳書の支払年月日は領収証の日付を記入します。)
平成26年度の確定申告するに当たり。
①費用として申告できますか。
②領収証が平成27年1月の日付でもOKですか。
税理士の回答

土地等の売却に際して、「売却するために直接要した費用」は譲渡所得の計算上、譲渡費用として控除することが出来ます。
ご質問の「井戸の埋設費用」ですが、この様な特殊事情の場合、売買契約書の特約条項などに「売主の負担で井戸を埋設することを売買の条件とする」といった内容の記載をする事がよくあります。このようなケースであれば、井戸の埋設工事が売却するために直接要した費用であることが明確ですので、問題なく譲渡費用として処理することが可能です。
仮に上記のような記載が無かったとしても、売却するために不可欠である、又は、井戸を埋設することでその土地の売却価額が増加するような場合であれば、譲渡費用として申告することが可能と考えます。
また、領収書の日付が平成27年であっても、平成26年中の土地売却に要した費用であれば、平成26年分の確定申告で譲渡費用とすることが可能です。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年01月19日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。