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所得税と地方税の確定申告失念の対応について

高齢の父に、高額な地方税の請求が来て、昨年の所得税の確定申告をしていないことに気がつきました。このままでは医療保険の負担割合が3割になってしまうので、修正申告をしたいと考えています。この場合、所得税の確定申告を今から遡ってできるでしょうか?その場合、地方税も自動的に修正されるのでしょうか?また、地方税の修正申告のようなことだけでも今から可能でしょうか? 申告用の証明書など必要書類はある程度かおしれませんが、集められます。よろしくお願いします。

税理士の回答

 確定申告書の提出は、5年間できます。
 よって令和元年分について、これから提出することは問題ありません。
 なお、公的年金等から源泉徴収された所得税があれば、所得税で医療費控除を行って還付税金を受け取る場合は、税務署で確定申告を行った方が良いかと思いますが、還付金がないようでしたら、住民税に関してのみ交渉することになります。
 ご説明の状況から、住民税については、申告されているか若しくは決定通知を受けたものと推測されます。
 いずれにしましても課税される所得金額を減額してもらうための手続きを行う訳ですから、「更正の請求」ということになるかと思います。
 市区町村に医療費の領収証等を持参して、指導を受けながら「更正の請求書」を作成し、提出することをお勧めします。

ありがとうございます。提出できるとのことで安心いたしました。重ねてご質問させてください。提出方法は、所得税の申告フォームに沿って入力して、期限内に提出する様式で出すのはいけないでしょうか?更正の請求書はフォームが異なるのでしょうから、対面で作るしかないのでしょうか?

 確定申告書は、税務署に備え付けているもの、又は国税庁のHPからダウンロードしたものを使用して紙ベースで行えるほか、国税庁のHPの確定申告書作成コーナーでもでも行えますね。
 この作成コーナーで作成したものは、電子送信(「e-Tax」とも言います)も可能ですが、作成した後、プリントアウトして紙ベースでも提出可能です。
 その年分について、当初の申告であれば期限後であっても「確定申告書」を作成します。もし、一度確定申告書を提出しているケースでは、修正申告書(税額が増加する場合)の提出あるいは、「更正の請求書」(減額になる場合)を提出します。
 確定申告書の提出がなかった訳ですが、住民税の課税通知が行われており、これを減額してもらうため、市区町村への「更正の請求」のご案内をしています。
 ところが、今回確定申告書を提出するわけですから「更正の請求書」の提出は不要となります。
 なお、「更正の請求書」の様式は、確定申告書の作成と比較して、左程難しいものではありませんが、一般的にあまり使用しない様式ですから、分からない時は、気軽ににお聞きになったほうが良いですということです。

柴田先生、ありがとうございました。新たに確定申告書を作成して提出することにいたします。深く感謝申し上げます。

本投稿は、2020年06月13日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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