メルカリにおける生活用動産の販売について
お伺いさせて頂きます。
私はサラリーマンです。
衣類はメルカリで販売しても、生活用動産として非課税になると認識しております。また、自分や配偶者など家族の物、中古、新品も問わず生活用動産として扱え、メルカリで販売しても非課税と認識しております。
そこでお聞きしたいです。
①上記、生活用動産の定義は間違いないでしょうか。
②家族(親)から50点前後の新品衣類を断捨離の目的で譲り受け、メルカリで販売した場合、新品多数販売が営利目的と捉えられ、課税対象になることはありえるでしょうか。勿論、家族(親)も私も転売など営利目的ではありません。仮に税務署からお尋ねがあったとして口答で弁解できますでしょうか。
③よく仕入れ販売を繰り返すと営利目的となり課税対象となるなど言われますが、私が譲り受けた50点前後全てをメルカリに出品することは“販売を繰り返す”事になるのでしょうか。営利目的となるのでしょうか。
ちなみに、家族(親)から譲り受けた物の出品物の収入は、経費を引いて一点大体500円前後〜大きい額でも2000円代です。昨年一年では3万円前後の収入があったと思います。昨年は生活用動産の販売であるから特に申告等してません。
回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

1.生活用動産とは、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産を言います。これらに準ずる不用品であれば、生活用動産になります。
2.個人の不用品(生活用動産)を売った場合は課税の対象外になります。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
3.課税の対象になるのは、営利目的で物品に少額の利益をのせて、継続的に販売する場合であり、この場合は雑所得として課税されます。
出澤先生
御回答有難う御座います。
3の御回答のような、利益を上乗せするような出品はしておりません。
まとめますと、私の①〜③のQの内容は問題では、営利目的ではなく、課税なしという解釈でいいのでしょうか?
安心してメルカリを使いたいと思いますので、御回答宜しくお願い致します。

継続的な営利目的の販売でなければ、課税の対象にはなりません。
御回答有難う御座いました。参考になりました。
本投稿は、2020年06月15日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。