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メールレディの開業届について

一昨年の7月から副業でメールレディをやっていますが、開業届の存在を知らず提出していませんでした。

メールレディを始めて2年になりますが、今から開業届を出しても大丈夫でしょうか?

またメールレディは開業届の提出は必須でしょうか?

税理士の回答

事業として所得を申告される場合は、開業届を提出する必要があります。今からでも事業を継続されるのであれば、提出することは問題ありません。

回答ありがとうございます。
事業として所得を申告される場合は

との事ですが、事業以外だと何があるのでしょうか?

本業(給与)があり、副業でメールレディをされる場合は、雑所得で申告することもあります。

私は本業が正社員で副業としてメールレディを行なっていますが、その場合は雑所得になるってことですか?

雑所得と事業所得の線引きは一律ではなく、反復継続性、営利性、独立性、生計を維持する主たる所得であるかなど、いくつかの要件で総合判断されます。

例えば、本業の正社員の給与収入が年間数百万円であり、メールレディの収入が年間数十万円である場合は、一般的には雑所得と考えられると思います。

最初に記載しましたが、雑所得と事業所得の線引きは一律ではありませんので、どのように判断すればよいか分からない場合は、過去の収入等を示したうえで、税務署か税理士に相談した方がよろしいかと思います。

私の場合正社員の年収は数百万でメールレディの収入が年間数十万程なので雑所得になりますね。

事業として所得を申告される場合は、開業届を提出する必要があります

との事ですが、雑所得でも開業届の提出は必須でしょうか?

雑所得の場合は不要になります。

開業届を提出する対象者は、「新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方」になります。

本投稿は、2020年06月16日 22時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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