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夫の扶養内で、自宅で130万円事業収入。支払うべき税金はいくらですか?

夫の扶養に入っており、自宅で近所の方にネイルや、スマホ関連の事業をし130万程の収入があります。
自宅一部をその時だけ使用して月6000円賃料を経費にしようかと思います。(82平米の内6平米を使用。)全体で8.5万円の賃料です。
その他は領収がなく不明なので経費はなしとして確定申告が必要なのではという話になったのですが、どのように申告し、いくら払う必要があるのか計算方法含め教えて下さい。
また、確定申告を他者に依頼する事が出来るのか、その相場も分かれば教えて下さい。福岡県です。

税理士の回答

収入(売上)130万、必要経費6千円×12=7.2万円として
他に収入・経費が無ければ所得(利益)は130-7.2=122.8万円となります。
ここから所得控除が控除されます。基礎控除のみなら48万円(2019年までは38万円)です。
122.8-48=74.8万円が課税所得となり所得税5%と復興税というものが課されますので、約38,000が2020年分の所得税、という計算になります。住民税は基礎控除が10万円少なく税率10%ですので、約8万円となると考えます。

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1.相談者様の場合、開業届を提出されていなければ、雑所得になります。以下の様に所得金額が48万円を超えると、扶養からはずれ、確定申告での申告・納税が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
収入金額130万円-経費7.2万円=雑所得金額122.8万円
2.税金の計算
(1)所得税
122.8万円-基礎控除額48万円=課税所得金額74.8万円
74.8万円x5%=37,400円
(2)住民税
122.8万円-基礎控除額43万円=課税所得金額79.8万円
79.8万円x10%(定率)=79,800円
3.なお、確定申告を他社に依頼するのであれば、税理士だけになります。

本投稿は、2020年06月17日 09時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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