更正の請求書に添付する源泉徴収票について
令和元年度の確定申告を行ったのですが、当方の不備で更正の請求書を郵送することになりました。
添付書類として源泉徴収票(原本)とあるのですが、会社ではweb明細となっており紙で支給はありませんでした。
webから白黒印刷したものは手元にあるのですが、これを提出してもよいものなのでしょうか。
税理士の回答

源泉徴収票は、印刷したものでも良しとされます。
確かに近年は、自分で印刷をする形態が増えているようです。
少し前までは、源泉徴収票は、原本に限られていましたが、昨年の4月以降、源泉徴収票は、確定申告時等の提出も省略可となっています。
今回は、更正の請求書に添付ということで、省略はできないかと思いますが、印刷したものも可となっています。

梶原光規
印刷したものの提出でよいと思います。
両先生方、お答えいただき、ありがとうございます。
印刷したものを提出したいと思います。

ご連絡ありがとうございました。
ご健闘を願っています。
本投稿は、2020年06月19日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。