法定相続人が妻のみの場合の相続税と確定申告について
お世話になります。
今年4月に主人が亡くなりました。享年71歳で老齢年金を受給していました。
子どもはおらず、評価額6500万円のマンションを相続しました。預貯金はありません。主人の親兄弟すべて亡くしており甥や姪もいませんので、法定相続人がわたし一人です。相続税は免除されるということですが、正しいでしょうか。来年の確定申告で、何か申告しなければならないものはありますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
確かに相続税は特例等(配偶者の税額軽減及び小規模宅地等の特例等)の適用により生じないものと思われますが、相続税申告(相続開始から10カ月以内)は必要となるものと思われます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年06月23日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。