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アメリカ留学中、日本に住民票あり、海外で就労所得がある際の日本の確定申告について

アメリカ留学中(4年制大学)なのですが、日本に住民票が残った状態で、卒業後1年間の米国就労可能期間(OPTプログラム)中に米国企業からの就労所得が発生してしまいました。

米国在住5年目、また最後に日本に帰国したのは1年半以上前なのですが(約1ヶ月滞在)、私は非居住者と見なされるのでしょうか。(過去4年間、1年の90%以上を米国で過ごしています)

それとも、住民票がある(=居住者)ということで、この米国での就労所得は日本でも課税対象となるのでしょうか。源泉徴収は米国企業からされていて、米国での確定申告と納税も終了済みです。

ご教示頂けますと幸いです。

税理士の回答

 居住者は非居住者かの判断は、住民票の有無で決まりませんので、貴方は米国居住者、日本非居住者となります。
 
国税庁HPのタックスアンサーを添付しました。参考にしてください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm

本投稿は、2020年07月01日 06時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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