過去の株の配当金の申告書
株式配当金に係る源泉徴収税を還付する申告書を過去5年間出していなかったので、今年、申告しようと思っているのですが、確定申告書は過去5年分なので、総合課税で申告する場合は、確定申告書A第2表と第1表をそれぞれ5年分、合計10枚を提出することになるのでしょうか?
ちなみに今年申告できるのは平成22年分~平成26年分の5年分でしょうか?
株式の譲渡損失についても損失繰越の申告をずっとやっていなかったのですが、
この場合も申告する年度ごとに申告書を提出することになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

まず、「税金を戻してもらう手続き」についてですが、過去の所得税について確定申告している場合としていない場合で異なります。
・その年分の所得税について確定申告していない場合 ⇒ 期限後申告(確定申告)
・その年分の所得税について確定申告している場合 ⇒ 平成22年分は更正の申出、平成23年分以降は更正の請求、となります。
期限後申告の様式は通常の確定申告書と変わりませんが、「更正の申出」、「更正の請求」については別の様式になりますのでご注意下さい。
また、株式の譲渡に関しては分離課税になりますので、所得税確定申告書Bになります。
期限後申告、更正の請求の期限は、ともに各年分の確定申告期限(翌年3月15日)から5年以内となります。
株式の譲渡損失については、譲渡損失が生じた年分の確定申告書を提出し、その後においても連続して確定申告書を提出する必要があります。(株式等の譲渡がなかった年も、譲渡損を翌年へ繰り越すための申告が各年分とも必要です。)
なお、株式の譲渡損失の繰越控除を過去にさかのぼって適用する場合には、その年分の確定申告を行っているか・いないか、特定口座で源泉徴収口座を選択しているか・いないかで取扱いが変わってきますのでご注意ください。少々複雑ですが、次の3通りの取扱いとなっています。
① その年分の確定申告をしていない場合
⇒申告期限後5年以内は「期限後申告」が可能
② その年分の確定申告をしている場合で、特定口座で簡易申告口座や一般口座を選択している場合
⇒申告期限後、5年以内は「更正の請求」「更正の申出」が可能
③ その年分の確定申告をしている場合で、特定口座で源泉徴収口座を選択している場合
⇒「更正の請求」「更正の申出」は不可
以上、宜しくお願いします。
ありがとうございました。
過去の配当金を戻してもらうための期限後申告を総合課税で行う場合ですが、申告書の様式は、例えば平成25年分であれば「平成25年分の確定申告書」で申告することになるのでしょうか?
株式の譲渡損失の繰越控除ですが、今年は申告せずに、今年以降、大きく売却益が発生した年分の申告時に過去分もまとめて損益通算してもよいのでしょうか?
確か譲渡損失は過去3年分まで売却益から控除できたと思います。
本投稿は、2015年01月22日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。