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住民税申告のみから確定申告へ修正申告

お尋ねします。
8年程ホステスとして報酬を頂いて生計を立てているシングルマザーです。いつも年収が200万ほどで、還付金もないのかな?と思い毎年市税事務所に行き年収=所得として申告していました。(非課税世帯)
しかし調べていると確定申告をすれば必要経費を引いた金額が所得となり、源泉徴収されているので還付金を受け取れることがわかりました。

そこで質問です。遡って5年間確定申告をして何か不都合なことはありますか?また、非課税世帯でも還付金を受け取れるのでしょうか?

お忙しい中とは思いますが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

過年分の報酬料金の支払調書が残っておれば、5年間遡及して確定申告することは可能です。
なお、過去5年間住民税が課税されておれば問題はありませんが、課税されていなければ、所得税は還付になっても、それ以上の住民税が課税される可能性があります。

返答ありがとうございます。
支払調書は用意できます。過去5年間ずっと非課税です。今までずっと実際の年収を申告していたので、確定申告する場合今まで申告していた年収から経費や源泉徴収を引いた所得となると思いますがそれでも住民税が課税されますか?

源泉徴収税額は経費にはなりません。
住民税は、所得金額が35万円以上になれば課税されます。

シングルマザーで寡婦控除があるので所得金額125万円以下であれば非課税と思っていました。

その条件なら住民税は非課税ですね。
あとは、国民健康保険料があがるかもしれませんので、事前に市役所の窓口で相談してから申告してください。

本投稿は、2020年07月02日 04時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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