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国際結婚後の確定申告について

外国籍の主人より確定申告について質問を受けました。
お恥ずかしながら確定申告をよくわかっておらず、私の認識が合っているかどうか教えてください。

・私 社保 世帯主
・子供 社保(私の扶養)
・主人 国保       

昨年末入籍した際に、世帯を合わせる手続きをし忘れており、先月手続きをしました。
主人の国保世帯主が私に変わり、今月、私の名前で主人の分の国保請求書が来ました。
そのせいで確定申告の国保の控除額?が減るのではないか、と主人から質問を受けました。

私の認識としては、
面上、私宛に請求書が来ているが、
納税の義務者は主人で変わりがないので、確定申告には影響がないのではと思いますが、どうでしょうか?
それとも確定申告時の混乱を避けるために、国保上の世帯主を変える手続きをしたほうがよろしいでしょうか?

また、結婚し子供が出来たことにより、次の確定申告で戻ってくるお金が多くなるかも?
と、期待しているようですが、私の認識としては、子は私の扶養ですし、そのような事は無い、です。

以上、どうぞよろしくお願い致します。


税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

まずは、ご結婚おめでとうございます。
ご主人の国民健康保険料ですが、控除できる方は、お支払いをされた方です。ご主人が全額お支払いすれば、全額ご主人の控除に、ご質問者様がお支払いすれば、ご質問者様の控除になります。折半した場合は、それぞれ半分ずつすることも可能です。名義は問題になりません。

また、お子様のご誕生おめでとうございます。
ご質問者様、ご主人の確定申告での還付額は変わりませんが、代わりに児童手当がもらえることになっているはずです。子供が中学を卒業するまでは、扶養控除に代えて、手当が支給されることになっております。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2016年11月15日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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