勤め先から支払証明書が出ない場合、確定申告等 どうすれば良いですか。
主人の扶養に入っています。検針員として業務委託契約を結び、月に3日間 仕事をしています。収入が月に65000円程度。年収が78万くらいになります。
主人の職場に申請する為、私の勤め先に給与支払証明書を出して欲しいとお願いしたところ、雇用契約を結んでいないので、賃金は「検針の手数料」として支払っている。支払証明書は出せないとの事でした。
この場合、私個人の確定申告が必要ですか?
どうすれば良いか、教えてください。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

業務委託契約であれば、以下の様に雑所得になります。
収入金額-経費=雑所得金額
所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。なお、確定申告は、支払証明がなくても申告はできます。
早速のご回答ありがとうございます。
私の勤め先で支払証明書が出してもらえないので、主人の職場への申告が出来ません。
収入見込の書類に私の勤め先の印鑑が必要ですが、それも出来ないと言われました。
この場合 どうすればよろしいですか?

ご主人の年末調整の書類であれば、相談者様の今年の所得の見積額を記載するだけでよいと思います。しかし、他の目的のために支払証明が必要ということであれば、ご事情を説明されて対応を相談されたほうが良いと思います。
わかりました。
丁寧なご回答に感謝致します。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年07月03日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。