税理士ドットコム - [確定申告]個人事業主がアルバイトをしたら - 事業所得と給与所得の合計所得が基礎控除48万円を...
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個人事業主がアルバイトをしたら

個人事業主として事業所得で確定申告をしています。ですが、収入が少ないためアルバイトもしています。

その場合、アルバイトでの収入も金額関係なく確定申告はしなければならないですか?

税理士の回答

事業所得と給与所得の合計所得が基礎控除48万円を超えなければ確定申告は不要です。
なお、事業所得は「収入−必要経費」、給与所得は「給与収入−給与所得控除額」で計算します。

回答ありがとうございます。

事業所得(収入−必要経費)が34万でした。

給与所得控除額を計算すると55万円に満たなかったので、給与収入(18万円)-55万円=-37万になったのですが、この場合は0と考えて計算すればいいのでしょうか?

合計すると申告はしなくていいということで大丈夫ですか?

理解してなくて、こんな質問してしまいすいません。

本投稿は、2020年07月08日 04時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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