掛け持ちアルバイトとUberEatsの税金について
こんにちは。
私は大学生で、今年既に2ヶ所でアルバイトを退職し、現在アルバイト1ヶ所とUberEats配達を掛け持ちしています。
そこで質問なのですが、既に退職したアルバイト先と現在働いているアルバイト先の合計給与所得が、
55万円以内であれば、UberEatsで48万円まで稼げ、確定申告も必要ないということで合ってますでしょうか?
無知ですみませんが回答よろしくお願いします。
税理士の回答

給与所得と雑所得(Uber Eats)の合計所得金額が48万円以下であれば、所得税は非課税になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2020年07月14日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。