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本業しながらアルバイトと個人事業主としての副業収入がある場合

確定申告について質問がございます。

現在、会社員として働いています。
副業禁止の会社です。

今年に入ってから、短期でアルバイトをしました。稼いだ額は10万円ほどです。今後はしない予定です。

また、個人事業主として報酬を得ています。月に20万円ほど稼いでいます。

この状況での確定申告はどうなりますでしょうか。

アルバイトは給与所得になるが、20万円以下の給与所得になるため、確定申告は不要であるが、住民税の申告は必須。
特別徴収になるので、本業に通達がいく。しかし、私の住んでいる地域では本業と副業の収入から合算した住民税の通知書が本業に通達されるようです。稼いだ時期や詳しいことは書かれないようです。あくまでも住民税の額しか記載がないみたいです。
よって、副業していたことはバレにくくなりますでしょうか。

もしくは、副業アルバイトは20万円以下であっても、個人事業主と合わせたら副業収入は20万円以上になるので、確定申告は必要なのでしょうか?

また、個人事業主としては白色申告の予定です。青色はまだ出していません。(始めてから数ヶ月が経ってしまったため。)
その場合、自分で確定申告を行い、住民税は普通徴収にすることで、本業には副業はバレない。という解釈で合っていますでしょうか。

副業でアルバイト給与所得と、
雑所得での報酬がある場合の確定申告を詳しく教えていただきたいです。

よろしくお願い申し上げます。


税理士の回答

1.2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。ただし、給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
2.相談者様が、上記1.のルールの該当すれば、確定申告が必要になります。
3.確定申告では、給与所得以外の所得についての住民税の納付を普通徴収に選択できます。しかし、給与所得については、本業と合わせて特別徴収になります。収入金額が少なければ、副業がバレる可能性は少ないと思います。

ご回答ありがとうございます。

給与所得の副業アルバイトは10万円ほどの収入なので確定申告は不要でしょうか。

ですが、雑所得の副業は20万円以上になるため、確定申告が必要ということでしょうか。

給与所得や雑所得関係なく、
本業以外に副業で、アルバイトや個人事業主のを合わせて20万円以上超えたら確定申告なのでしょうか?

主たる給与以外の給与収入と雑所得の合計が20万円を超えると、合わせて確定申告が必要になります。

ありがとうございます。

副業合わせて20万円以上なのですね。
この場合、合わせて確定申告しなければなりませんが、個人事業主の副業に関しては普通徴収が可能ということでしょうか?

給与所得以外の所得については、確定申告の時にその住民税の納付について自分で納付を選択(普通徴収)できます。そのため、雑所得についての情報が本業の会社の方に漏れません。

ありがとうございます。

ちなみに副業アルバイトで給与所得10円だと住民税は高くても1万円くらいかと思いますが、それくらいの額で副業がバレることはあるのでしょうか?

10円→10万円の間違いです。

住民税の税率は、10%(定率)になります。本業の給与所得と合わせて特別徴収になれば、12か月均等で10,000円*1/12=833円増えることになります。1月あたり833円だと、決して小さくはないためバレないとは言えないと思います。副業禁止の会社であれば、給与担当者は住民税の金額をチェックしていると考えなければならないと思います。

ありがとうございます。
副業は普通徴収できると思って始めてしまったため、今からどうすることもできずに不安です。

人によって貰っているお給料の額は異なると思いますし、住民税の額は異なると思うのですが、気づいてしまうんですね。。


本投稿は、2020年07月15日 02時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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