税理士ドットコム - [確定申告]バイトを掛け持ちしている、甲乙について - 1.扶養控除等申告書は1か所にしか提出できないため...
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バイトを掛け持ちしている、甲乙について

バイトを2つやっています。Aのバイトを先に始めたのですが、Bのバイトよりも月の収入が少ないです。Aが甲、Bが乙になっています。これは損しているのでしょうか?確定申告で返ってくるお金はBの給与から毎月引かれているお金とイコールになるのでしょうか?また、年の途中で甲乙を変えることはできますか?

税理士の回答

1.扶養控除等申告書は1か所にしか提出できないため、通常は収入の多い方に提出します。年の途中で甲乙を変えることはできます。一方を取下げ、もう一方に提出することになります。
2.給与収入の合計が103万円以下であれば、確定申告をする義務はありません。しかし、所得税が控除されていれば、確定申告をすれば控除された所得税は全額還付されます。

本投稿は、2020年07月15日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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