税理士ドットコム - [確定申告]アルバイトを2つ掛け持ちしていて両方甲欄になっている場合について - 1.扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません...
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アルバイトを2つ掛け持ちしていて両方甲欄になっている場合について

私は今大学生で、2つアルバイトをかけ持ちしているのですが、両方甲欄になってしまっている場合は確定申告が必要ですか?
片方をもうすぐ辞めようと思っていて、0円でもしなければいけないとどこかで見かけ、源泉徴収票というのを貰う必要があるのか気になりました。やめようとしているバイトは、始めてから辞めるまでで合計20万ほどになる予定で、3月までに2つ合わせて60万円ほどだと思います。税金は0円だと思っているのですが、この場合でも確定申告は必要なのでしょうか。
教えて下さると嬉しいです。よろしくお願いします。

税理士の回答

1.扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。1つは取下げなければなりません。
2.相談者様の収入の合計額が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。

ご返信ありがとうございます。
取り下げて貰えるように話してみます。
確定申告は103万円以下でもなんとなく心配だからするというのは良いのでしょうか?心配性でして、、

収入の合計が103万円以下であれば、確定申告は不要になります。しかし、所得税の控除があれば、確定申告をすることにより所得税の還付を受けることができます。そうでなければ、申告は不要ですので、あえてする必要はないと思います。

本投稿は、2020年07月22日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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