キャバクラのヘアメイク、確定申告について
この度友人の紹介で2店舗にてキャバクラのヘアメイクを行うこととなりました。
雇用契約を結んでおらず、日給という形で報酬を頂くのですが、確定申告は(源泉徴収がないため)日々頂いた日給を売り上げとして、
交通費、消耗品代などを経費としてノートにつけたものを税務署に持っていけばよろしいでしょうか?
お恥ずかしながら、今回が初めての確定申告となりそうなので、わからないことが多々ございまして。
ヘアメイクのお給料は、50万円ほどとなりそうです。
他にインターネットによる副業収入が20万円ほどと、アルバイトのお給料が10万円ほどあります。
税理士の回答

中田裕二
税務署で相談するのであれば、事前予約のうえおっしゃる資料のほか印鑑、マイナンバーカード(作成していなければ、マイナンバー通知カード及び運転免許証等)を持参するといいでしょう。
有料になりますが、税理士に依頼する方法もあります。
本投稿は、2020年07月25日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。