所得税の無申告加算税について
現在学生でアルバイトの掛け持ちをしており、103万を超えている状況です。
収入の多い方では源泉徴収があり、年末調整もしていただいてたので、確定申告が不要だと勘違いしていました。
103万を超えている年が2018、2019と2年間あり、来年春から就職で会社に入り、なにかしらで、徴収される前に自己申告の方が無申告加算税が5%という事で申告しようと考えています。
年末調整していない方のアルバイトは手渡しであるため、給与明細表がありません。
そこでどのような手段で申告すべきかお教え願いたいです。
またそこのアルバイト先では、税務署に名前と住所しか提出していないため、課税対象に入らないと言っているのですが、その可否を教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

1.給与収入の合計額が103万円を超えると、確定申告が必要になります。
2.年末調整していない方は、支払金額と源泉所得税が分かれば、申告ができます。源泉徴収票の添付は必要なくなりました。
3.税務署に源泉徴収票を提出するのは、年収が500万円を超える人になります。金額の大小にかかわらず、103万円を超えると課税対象になります。
本投稿は、2020年07月28日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。