コロナの影響で帰国できず海外生活を続けている場合の確定申告
これまでは夫の勤務先の国(A国とします)と日本を行き来していましたが、コロナの影響で、いちどA国を出国してしまうと次にいつ入国できるかわからないので、いったんA国で住み続けることにしました。
今年と来年、一時帰国できないことは覚悟しています。
一方で、
今年に入り、A国でサイドビジネスがてらBUYMAを始めました。
日本には住民票を残したままです。
確定申告をどうしようかと思っているのですが、
・A国に住み続けると想定していなかったので住民票は残したまま
・納税管理人を指定していない
という状況なのですが、この場合、生活実態として非居住者なので、私本人がネットで確定申告するのはNGでしょうか。
日本在住の身内、またはどなたか第三者を、海外から納税管理人として指定し、確定申告してもらう方がいいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

行方康洋
生活実態として非居住者(日本に住所がない)であり、日本に店舗などの恒久的施設がないのであれば、日本での申告は不要であると思います。事業形態にもよりますので、詳しい事業内容を確認しないと判断できないところはありますが、相談者様と同様の事業の場合に日本で課税対象となるかどうかを一般的な質問としてBUYMAに確認されるのもありかと思います。
日本に店舗があるとの判断になり、相当な利益が出るのであれば、納税管理人を立てて申告する必要があると思います。
居住者と非居住者の線引きや日本に店舗(恒久的施設)があるかの判断は、詳細な事実を確認した上でないと回答できないほど難しいものとなっています。
さっそくのご回答ありがとうございます。
日本国内に恒久的な施設はなく、すべて、A国から購入者に直接送付しています。
2020年の売上は恐らく400〜600万円、利益は30〜50万円前後になる見込みです。
(A国滞在中の住居の家賃、日本で払っている国保や生命保険も経費になる見込みで)
これ以上の情報提供が無料の範囲を逸脱している場合は、その旨おっしゃってください。
もし行方様の事務所で、相談○分につき○円などといったサービスを提供してらっしゃるようでしたらそちらを利用させていただきます。
よろしくお願いいたします。

行方康洋
BUYMAのパーソナルショッパーというお仕事になるのでしょうか。「日本国内に恒久的な施設はなく、すべて、A国から(日本の)購入者に直接送付」で購入者の支払額が相談者様の売上となり、BUYMAには売上高に応じた手数料を支払っている事業形態の場合、日本の非居住者であるのであれば、日本での申告は不要と考えます。
非居住者は国内源泉所得のみ日本で課税されます。国内源泉所得の範囲については、国税庁のリンクを添付しますのでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm
リンクの(1)~(15)を確認してください。少し難しい言葉が含まれていますが、相談者様の事業の形態を考えると、どれも該当しないと思います。
BUYMAのパーソナルショッパーというお仕事になるのでしょうか。
はい、その通りです。A国で商品を買い付け、日本の購入者様にお送りする、というお仕事です。
>「日本国内に恒久的な施設はなく、すべて、A国から(日本の)購入者に直接送付」で購入者の支払額が相談者様の売上となり、BUYMAには売上高に応じた手数料を支払っている事業形態の場合、日本の非居住者であるのであれば、日本での申告は不要と考えます。
承知いたしました。いろいろとアドバイスありがとうございました。
将来大阪に住むことになりましたら、確定申告などなど行方様の事務所に相談に行きますね。
ありがとうございました★
本投稿は、2020年07月29日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。