ホステスの確定申告について
以前個人事業主としてホステスをしていてきちんと確定申告をしていました。
結婚しホステスをやめ廃業手続きをだし
扶養家族として無職でしたが
アルバイトとして手伝ってほしいとの事で誘われました。
扶養内でいたいのでという事で断っていたのですが
アルバイトの103万以下なら確定申告もしないで良いし
扶養からも外れないとの事を鵜呑みにしてしまい
時給で働いていて
2019年度は50万ほど給与をいただいていました。(給与明細と書いてありました)
今回コロナの件で新型コロナ直接給付金を申請したく
オーナーに話したところホステスはそもそも請負契約が普通だから
貰えないといわれてしまいました。
私はアルバイトと思っていたため請負契約だとは知らずにいて
確定申告もしておらず給料明細も見ては捨てていて
源泉徴収票ももらっていない状態です。
となると個人事業主として給付金を申請したいのですが
いまから税務署にこの旨を伝え
開業届けを出し確定申告をすればよいのでしょうか?
知らずにいた事とは言え開業届けを出さず確定申告もしなかったので
罰せられる事はあるのでしょうか?
あと源泉徴収票をもらえなかった場合は税務署に伝えればよいのでしょうか?
給料明細も源泉徴収票もない場合の確定申告はどうすればよいのでしょうか?
お給料も手渡しのため口座の証明もできません。
税理士の回答

オーナーの話からすると請負契約だと思いますので事業所得として確定申告すれば持続化給付金申請可能となります。お店から支払記録のコピーをもらったらいかがでしょうか。
本投稿は、2020年08月02日 01時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。