海外留学しながら日本で投資の配当を受け取っている場合の確定申告について
fxや投資などで収入を得ています。
これから海外大学に4年間留学するので、海外転出届けを出して渡航しようと思っています。
所得税の支払いは承知していますが、住民税や健康保険料などの支払い〔総じて確定申告〕はどのようになりますでしょうか?
回答お願い致します。
税理士の回答

行方康洋
住民税については、住民票の異動届(海外)を出されていれば、納税の必要はなくなります。健康保険料については、ご家族の扶養家族に入っていれば相談者様の支払いは不要となります。
所得税の確定申告についても、日本に住所がない場合は、通常、申告不要となります。

相談者様の所得金額が48万円を超えれば、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。そして、海外に渡航して非居住者になるのであれば、確定申告の必要がある場合は、渡航前に確定申告をすることになります。
回答ありがとうございます!
ちなみに健康保険料は親の収入を上回っている場合でも扶養に入ったままでしょうか?

行方康洋
その場合は扶養のままでいることは難しいと思います。ご両親にお話しされ、健康保険組合等に確認してください。
本投稿は、2020年08月04日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。