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修正申告

マッサージ(フリーランス)です。
前年度の確定申告(白色)で、他人に依頼(有料)して申告してもらいました。
本来全額(180万円)事業所得として申告すべきところ、一部(150万円)給与所得と申告してあります。事業者継続給付金の関係で本来の180万円全額事業所得として修正申告することは可能ですか?

税理士の回答

給与収入として計上した150万円に対し、経費がいくらかかっているかによります。
給与収入150万円だと65万円の給与所得控除です。特定支出控除を受けられている場合はさらに控除が上乗せになっています。
反面、事業所得で認められている必要経費の概念と違う制度です。

事業所得となると、実額の必要経費が認められますが、給与所得控除のような概算経費は認められません。
給与所得から事業所得に変更することは、給与所得控除を否認し、実額の必要経費を計上することになり、所得金額が変わります。

所得金額が、増額されるのであれば、修正申告は可能です。
減額される場合、更正の請求となりますので、修正申告はできません。

本投稿は、2020年08月13日 06時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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