Uber配達員 学生でないアルバイトの確定申告について
はじめまして。調べても分からないので、投稿させていただきました。
御助力いただきたく存じます。
私は今年の5月に1年半の留学から帰ってきたばかりで、実家でいったん暮らしています。
6月末からアルバイトを始めましたが、再留学のためにと思い、ウーバーイーツの配達員も始めました。
主なアルバイト先の今年度見込み所得がおおよそ50万円前後、配達員の見込み所得が経費を除きおおよそ20万円だった場合、年間所得が70万円前後となり、そもそも開業届や確定申告の必要性はあるのでしょうか。
ステータスとして、年齢は20代後半で、帰国後の自粛帰還後、市役所に行った際親の扶養に入ったと思われます。
住民税、保険料は両親の届けと請求書が一緒になって届きます。(もちろん自分で支払いをしていますが)
国民年金は留学中も払い続けており、現在も支払っています。
税理士の回答

竹中公剛
アルバイトの所得が、50万円ですので、申告の義務があります。(年末調整していない場合には)
その場合には、配達員の所得も、申告義務があります。(給料が、年末調整していない場合には)

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.相談者様が年末調整をされない場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になり、48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得(Uber Eats)
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
竹中先生、出澤先生、
ご返答ありがとうございます。
詳しく知ることができました!
本投稿は、2020年08月15日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。