創作活動における住民税、その他の税金相談。
創作活動における住民税、その他税金の相談です。
自作の創作物を販売できるサイトがあるのですが、そのサイトでは『201円以上5000円未満の売り上げは、自ら振り込み申請を行わなければ受け取ることができない。』となっています。そこで質問が2つあります。
1.例えばそのサイトで2000円分売り上げたとして、振り込み申請を行わず、売上金を受け取らなかった場合でも、雑所得による住民税の申告や、確定申告などの税金の申告をしなければならないのでしょうか?
2.私は来年就職を予定している高校生で、今冬には短期アルバイトを行う予定なのですが、例えばそのサイトで5000円分売り上げて、売上金を受け取った場合、来年どのような税金の申告を行えばよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.売上が確定していれば、雑所得としての申告の対象になります。他に所得がなければ、所得金額が48万円以下であれば、所得税は非課税になり、確定申告は不要になります。また、住民税については、相談者様が未成年であれば、合計所得金が125万円以下であれば、住民税は非課税になります。
2.1と同様になります。
本投稿は、2020年08月16日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。