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会社員のWワークについて

会社員のWワークに関して2点質問です。

1点目、Wワークの所得は確定申告しますが、
収入の区分(事業所得、雑収入、給与所得)については本業には通知されないのでしょうか?

2点目、雇用関係のある副業バイトの場合、
31日未満の雇用であれば雇用保険、社会保険はないの認識であっていますか?
その場合、元の契約が31日未満から延長された場合は、週20時間以下にすれば、雇用保険、社会保険は発生なしでしょうか?

宜しくお願いします。

税理士の回答

住民税決定通知書の主たる給与以外の所得区分欄に表示している自治体が多いと思いますが、統一様式ではありませんので、管轄の市役所で確認してみてください。

雇用保険は、「1週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあること」という条件に該当した場合に、また、社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金)は「1週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であること」という条件に該当した場合に、加入手続きが必要となります。

本投稿は、2020年08月16日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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