Wワークで103万円を超えても、片方が20万円以下なら確定申告は不要ですか
メインのアルバイトが毎月8〜9万円で年間100万円ほど、もう一つのアルバイトが季節だけの短期のもので年間20万円未満なのですが、確定申告は不要でしょうか
親の扶養内に入っている場合、103万円を超えてしまいますが何かしなければいけないでしょうか
税理士の回答

・メイン以外の給与収入が年間20万円未満
所得税の確定申告は不要です。
・103万円を超える場合
今年の親御さんの所得税・住民税の計算上、扶養親族から外れます。
親御さんが会社員の場合は、年末調整の際、
扶養控除等申告書に質問者様を扶養親族として記載できません。
個人事業主の場合には、確定申告の際、
質問者様を扶養親族として記載できません。
回答ありがとうございます
難しい文章なので理解できているか確認したいのですが、私は何もしなくていいが、会社員の親は年末調整のときにやることがあるということで良いですか

年末調整のときには、毎年、扶養親族等申告書を作成します。
昨年まで、親御さんの扶養に入っていたなら、
控除対象扶養親族欄に質問者様の氏名を記載されていたと思います。
今年、質問者様の給与収入が103万円を超えた場合、
昨年と違うことは、控除対象扶養親族欄に質問者様の氏名を記載できないことです。
本投稿は、2020年08月19日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。