確定申告後のFXの損失繰越について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 確定申告後のFXの損失繰越について

確定申告後のFXの損失繰越について

令和元年分の確定申告を済ませました。寄附金控除(ふるさと納税)、医療費控除、源泉徴収無の特定口座の株式譲渡益の申告です。
申告後にFXでの損失の申告を忘れたことに気づきました。ちなみにFXは令和元年からの取引で当然ながら一度も申告していません。
損益通算を受けたいので、更生の請求でFXの損失を追加で申告することが可能でしょうか?

税理士の回答

  FXにより損失が生じたとする更正の請求はできますが、その損失は株式の譲渡益などの所得とは損益の通算ができません。ただし、その損失は、一定の手続きの下、翌年以降3年間のFXで生じた利益から控除できる繰越控除の特例が適用できますので、更正の請求により元年分のFXの損失を確定させて、翌年に繰越しておくことをお勧めします。
 詳細は国税庁HPタックスアンサーNO.1521~1523をご覧ください。

加門先生、はじめまして。
丁寧かつ明快なご回答ありがとうございました。株式の譲渡益とFXの損失は通算出来ないことも理解できました。
早速e-taxの「更正の請求・修正申告書作成コーナー」で作成を試みましたが、入力後の最後のページで「翌年以降に繰り越される先物取引に係る損失の金額を更正の請求・修正申告で追加される場合は、更正の請求・修正申告書作成コーナーをご利用になれません(エラーコードTA-E99058)。」というメッセージが表示されて先に進むことができませんでした。FXの損失繰越の更生の請求手続きは、e-taxで作成し提出するのではなく、税務署に出向き、用紙をもらい、記入し提出する手続きになるのでしょうか?

 e-taxでどこまで対応可能なのか、国税庁の申告等ソフトの範囲までは当方ではわかりかねますので、税務署にお問い合わせください。e-taxで対応不能ですと書面での提出となります。税務署に行かれるなら一度で済むよう担当に予約の上、関係書面等を持参されることをお勧めします。

本投稿は、2020年08月23日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226