税理士ドットコム - 個人事業主(キャバクラ)確定申告と国民年金免除について - 国民健康保険料は所得金額に応じて決定されますし...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 個人事業主(キャバクラ)確定申告と国民年金免除について

個人事業主(キャバクラ)確定申告と国民年金免除について

個人事業主(キャバクラ)で勤務しています。持続化給付金の申込をしたいので今年から確定申告をしようと思っていますが、収入が無いという理由で国民年金免除と国民健康保険料を1番安い金額で申請しています。このような場合、収入が無いという理由で申込をしていますが確定申告をした場合(収入があることがバレた場合)申込理由が不当だと思われ、追加で年金や国民健康保険料の支払いをさせられることはありますか?

税理士の回答

国民健康保険料は所得金額に応じて決定されますし、国民年金保険料の免除も所得額が少ない者に限っての措置ですから、申告によって所得が多いことが分かれば保険料の増額なり免除の取り消しはあり得ることだと思います。

年金免除申請と国民健康保険に加入した時期は所得が無かったため、申請は通りましたが
所得が増えた場合はその都度申請し直すということでしょうか?また、所得を証明できるものも無い場合はどのような形で所得証明を行うのでしょうか。

申告した所得を基に住民税の課税や国民健康保険料の算定に自動的に使われますので、再申請は不要です。
なお、国民年金は毎年免除申請することになると思いますが、所得額の分かる申告書控や課税証明を提出することになりますので、所得額によっては免除が認められないことになります。

本投稿は、2020年08月27日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,275
直近30日 相談数
693
直近30日 税理士回答数
1,275