準確定申告における保険金の取り扱いについて
癌保険と生命保険の加入者である父(被相続人)が癌により死亡し、生命保険と生前の癌治療に対する保険金が受取人である母(被相続人の配偶者)の口座に振り込まれました。
被相続人の準確定申告を行う場合、がん保険と生命保険の保険金は所得として申告しなければいけないのでしょうか?
また、申告する場合は被相続人と配偶者のどちらの所得として扱うのでしょうか?
なお、相続人は母・兄(長男)・私(次男)の3人で保険金の総額は1500万以内です。
税理士の回答

・生命保険金
相続税上、法定相続人×500万円まで非課税です。
所得税は対象外です。
・がん保険金
1.もともとの受取人がお父様の場合
相続財産に該当します。
生命保険金ではないので、非課税にもなりません。
2.もともとの受取人がお母さまの場合
相続税 対象外です。
所得税 非課税です。

竹中公剛
補足します。
がん保険で、治療のための保険は、所得税は非課税です。
1の非課税にもありませんを、一部分、訂正します。(がんの治療のための給付金=生前の癌治療に対する保険金)
なので、お母様・お父様は、所得税の申告は、必要ありません。
でも、受取人が、お父様の場合には、治療費より多くいただいた分は、相続財産になります。その分現金・預金が残ることになります、ので。
よろしくお願いします。
お二方ともありがとうございました。
どちらもベストアンサーにしたいのですがシステム上お一方しか選べないとのことなので、補足をしてくださった竹中氏をベストアンサーとさせて頂きました。
最初にお答えしてくださった多田氏には申し訳ありません。
本投稿は、2020年08月28日 03時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。