社員持株(外資系企業)の売却益・配当に対する課税
社員持ち株制度で10数年前に購入した海外本社株(デンマーク)を売却し、配当金を含めて日本の銀行口座に送金を依頼しました。日本円で500万円程度の送金になると思われますが、取得当時の購入価格の記録を紛失しており、また取得後に株自体が5分割されていることから、売却益の算出がわかりません。また、保有期間中の配当に対してはデンマークで課税されていますが、日本国内でも新たに課税されるものでしょうか?併せてご教示ください。
税理士の回答

竹中公剛
10年前の記録を海外本社に問い合わせてください。
後は、記憶をもとに、税務署に信用していただくしかないか?
売値の5%になります。
配当については、どの程度かわかりませんが、過去5年分は、確定申告するようです。
早速のご回答ありがとうございます。
売値の5%というのは、売却損益に関らず、売却金額の5%が課税されるということでしょうか?

竹中公剛
購入の資料がない場合には、購入価格が、売上の5%になります。
10年前の記録を海外本社に問い合わせてください。・・・購入の資料を=原価を知りたいが為です。
悪意がない場合には、過去5年の申告で許されます。
早速のご確認ありがとうございます。
よくわかりました。
本社に問い合わせて確認が取れない場合は、売却額の5%相当の納税を覚悟します。

竹中公剛
追加ですが本当に5%でよければよいのですが・・・
税務申告際には、10年間の株価の変化・相場がわかる場合には、
正確にわからない場合にも、その相場で頑張ってください。
10年間の平均相場などで・・・。
税務署も認めると思います。
ありがとうございます。
税務署に相談する際の参考にさせていただきます。
本投稿は、2020年09月02日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。