副業で使う事業所の住所と現住所が異なる場合の納税について教えてください
副業を始めて開業届けを出しました。
プライバシーの観点から、自宅を事業所にしたくなく、現住所(神奈川)とは違う住所(東京)で開業届けを出し、納税地として東京の事業所を選択しています。
先日、東京の税務署から連絡があり、「所得税・消費税の納税地の変更届出書」を出すようにとのことで、これを提出するとサラリーマンとしての納税も併せて、東京の税務署に出すようになるとの話でした。
ご相談というのは
●サラリーマンとしての住所は現住所(神奈川)なので、会社からもらう源泉徴収票は神奈川になります。副業は東京の事業所とな住所に相違がでてしまいますが、会社の源泉徴収票の住所を変更する必要がありますか?またこの件で会社に副業が把握される可能性はありますか?
●東京の税務署で個人の確定申告も併せて行った場合、住民税は東京・神奈川どちらに支払うことになるのでしょうか? もし、住民税が東京になる場合、親が同居していますが何か問題はありますか?(扶養にはなっていません)。また、よく、住民税の支払いの部分で会社に副業が把握されるという話を聞きますが。この場合についても、会社に把握されないようにする方法などありましたら教えて頂けるとありがたいです。
税理士の回答

住所とは、生活の本拠地であり、正しく届け出ていれば、住民票のある場所です。
納税地は原則として、住所地ですが、事業所を選択して所得税の納税地とすることはできます。
給与の支払者に届け出るのは、住所であり、また、住民税は1月1日現在の住所地の市町村にて課税を受けます。(事業所は関係ありません。)
もし、あなたが確定申告する場合は、事業と給与を選択した事業所の所在地を管轄する税務署に申告書を提出することになります。
事業所を会社に把握されにくくするのは、確定申告の際、「給与・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」の欄を「自分で納付」を選択することでしょう。
早速のご回答ありがとうございます!なるほど、色々ごちゃごちゃに思っていたことがすっきりしました。
本投稿は、2020年09月07日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。