一昨年前の棚卸資産について
ネット販売しております。2016年度に購入した10万円以上したパソコンは減価償却費として計上すると思うのですが、(今年以前に確定申告をしたこともなく、個人事業主として届け出も出していません)2017年3月には確定申告はしませんが、2018年3月に確定申告をします。
その時に、この2016年に購入したパソコン(2018年も使用していたとして)を減価償却費としてあてたいのですが、そのようなことはできるのでしょうか?
または、その場合、今年棚卸資産として計上しておかなければならないのでしょうか?
それとも2018年3月に「2016年度の棚卸資産ですよ」と記載だけすればいいものでしょうか?
確定申告はしたことがなく、棚卸資産というのがあるらしいのですが、どういったものか拝見したことがなく方法がわからないので、質問させていただきました。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
2016年に購入したパソコンの減価償却費を、2017年分の経費とすることはできますが、調整計算を行う必要がございます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm
上記の計算になりますが、2016年に特段処理する必要はなく、2017年の処理となります。
本投稿は、2016年12月02日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。