勤労学生控除について
21歳都内在住大学生です.
勤労学生控除について質問させて頂きます.
2020年に3つの異なる場所から所得を得ました.9月現在で,アルバイトによる給与が約25万円と約65万円(いずれも交通費等を差し引いた支払金額),ウーバーイーツによる雑所得が約12万円(給料から経費を差し引いた金額)で,合計が102万円弱です.
この場合,勤労学生控除を受け,非課税の上限を130万円まで上げることはできるのでしょうか.また,勤労学生控除を受けた場合の親の負担はどのようになるのでしょうか.参考までに父の年収は約1300万円です.
複数の場所から給与を得ているので確定申告が必須であることは承知していますが,不安になりウェブ上で調べてみましたがよくわかりませんでした.御回答お待ちしております.よろしくお願いいたします.
税理士の回答

あなたは特定扶養親族となり63万円が控除額です。
親御さんの収入から推定すると所得税率は30%程度ですから、あなたの所得が48万円を超えると親御さんは63万円✖️30%の189,000円の所得税が増えることになります。
また、住民税も10%の負担が増え、合計で25万円ほど税負担が増えることになりますので、48万円以下の所得に抑えるべきだと思います。
御回答ありがとうございます。
48+63=111万円までは非課税ということでよろしいでしょうか。一般に言われる103万円とは異なるのでしょうか。
何度もすみません。御回答頂けると助かります。よろしくお願いします。

あなたの所得が48万円を超えると親御さんの控除対象扶養親族から外れてしまいます。
その結果、親御さんの税負担が25万円程度増えることになります。
一方、あなた自身に所得税がかからない所得限度額は勤労学生控除を使えば75万円(収入ベースでは130万円)ですが、前述のとおり48万円の所得(収入ベースでは103万円)を超えると親御さんの税負担が増えてしまいますので、あなたが苦労して稼いだ分親御さんの税負担が増えることを考えると扶養内に抑えるべきだと考えます。
ご丁寧にありがとうございます。
103万円以内に収めようと思います。
ベストアンサーに選ばせていただきました。ありがとうございました。非常に助かりました。
失礼致します。
本投稿は、2020年09月12日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。