[確定申告]勤労学生控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 勤労学生控除について

勤労学生控除について

21歳都内在住大学生です.
勤労学生控除について質問させて頂きます.

2020年に3つの異なる場所から所得を得ました.9月現在で,アルバイトによる給与が約25万円と約65万円(いずれも交通費等を差し引いた支払金額),ウーバーイーツによる雑所得が約12万円(給料から経費を差し引いた金額)で,合計が102万円弱です.
この場合,勤労学生控除を受け,非課税の上限を130万円まで上げることはできるのでしょうか.また,勤労学生控除を受けた場合の親の負担はどのようになるのでしょうか.参考までに父の年収は約1300万円です.
複数の場所から給与を得ているので確定申告が必須であることは承知していますが,不安になりウェブ上で調べてみましたがよくわかりませんでした.御回答お待ちしております.よろしくお願いいたします.

税理士の回答

あなたは特定扶養親族となり63万円が控除額です。
親御さんの収入から推定すると所得税率は30%程度ですから、あなたの所得が48万円を超えると親御さんは63万円✖️30%の189,000円の所得税が増えることになります。
また、住民税も10%の負担が増え、合計で25万円ほど税負担が増えることになりますので、48万円以下の所得に抑えるべきだと思います。

御回答ありがとうございます。
48+63=111万円までは非課税ということでよろしいでしょうか。一般に言われる103万円とは異なるのでしょうか。
何度もすみません。御回答頂けると助かります。よろしくお願いします。

あなたの所得が48万円を超えると親御さんの控除対象扶養親族から外れてしまいます。
その結果、親御さんの税負担が25万円程度増えることになります。
一方、あなた自身に所得税がかからない所得限度額は勤労学生控除を使えば75万円(収入ベースでは130万円)ですが、前述のとおり48万円の所得(収入ベースでは103万円)を超えると親御さんの税負担が増えてしまいますので、あなたが苦労して稼いだ分親御さんの税負担が増えることを考えると扶養内に抑えるべきだと考えます。

ご丁寧にありがとうございます。
103万円以内に収めようと思います。
ベストアンサーに選ばせていただきました。ありがとうございました。非常に助かりました。
失礼致します。

本投稿は、2020年09月12日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 確定申告と勤労学生控除について

    大学生なのですが、某家庭教師のバイト(業務委託)とウーバーイーツの報酬の合計が42万円ほどになってしまいました。あとバイト代15万円ほどあります。 この場合、...
    税理士回答数:  8
    2020年03月17日 投稿
  • 勤労学生控除と確定申告について

    大学生です。去年のアルバイト代が3カ所合わせて103万円を超えたのですが、源泉徴収票には勤労学生の欄にチェックがついてました。去年までは付いておらず、申請した覚...
    税理士回答数:  1
    2020年06月24日 投稿
  • 勤労学生控除の「勤労」とは

    勤労学生控除を受けようと思っていますが、国税庁のホームページを見たところ、「勤労」の定義について書かれていませんでした。また「給与所得など」という文言を見つけま...
    税理士回答数:  1
    2019年11月25日 投稿
  • 勤労学生控除と白色申告について

    お世話になります。 私は現在扶養に入っていない大学生で、この1年のアルバイト収入が計30万、フリーランスでの収入が計95万ほどあります。 うかつにも青色申告...
    税理士回答数:  2
    2020年01月13日 投稿
  • 勤労学生の確定申告について

    今年、初めて勤労学生控除のために確定申告を行うつもりです。 2019年度は3箇所でバイトしており、すべてのバイト先で年末調整を行い、メインのバイト先で勤労学生...
    税理士回答数:  1
    2020年01月21日 投稿

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,174
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,234