育休中の副業に伴う住民税の申告について
現在育休中で今年の収入は非課税の育休給付金のみです。
個人事業主の知人の仕事の手伝いをする予定で、月1万ほどいただく予定なのですが、以下お伺いさせてください。
・所得税はかからないので確定申告はしなくてよいと考えていたのですが、住民税については結果的に非課税ですが、申告はしないといけないのでしょうか。
ネットで調べていたら1円でも収入があり33万の控除枠以内であっても、住民税については確定申告しなければなりませんと記載がありました。
・確定申告をしなければならない場合、本業の会社にばれてしまうのでしょうか。
・個人事業主の知人は私に給与の支払いをした場合、そこから私がそこで副業をしているとばれてしまうことはあるのでしょうか。
税理士の回答

1.住民税については、合計所得金額が45万円以下であれば、申告の義務はありません。給与収入がある場合(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円以下であれば、住民税の申告が必要になります。
2.副業の所得が給与所得の場合は、申告の時に副業の住民税の納付を普通徴収にできないため、本業の方と合わせて特別徴収になります。そのため副業の情報が本業の会社に漏れる可能性があります。副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に副業の所得の住民税の納付を普通徴収に選択できます。そのため副業の情報が本業の方に漏れません。
ご回答ありがとうございます。
①今年度は収入はゼロですが、本業の会社からの給与収入がなくても年末調整はあるのでしょうか。
ある場合、1円でも副業収入があれば住民税の申告はしなければならないのでしょうか。
②年末調整がない場合、副業の収入が45万以下であれば住民税は申告しなくてよいということでしょうか。
③副業の給与所得の場合とあったのですが、個人事業主からパートとして働いて口座に入金してもらったら、給与所得ということになりますか?
給与所得以外というのどのようなケースでしょうか。

1.今年の給与収入がなければ、年末調整はないです。
2.その場合、副業の所得が45万円以下であれば、住民税の申告は不要になります。
3.パートであれば、給与所得になります。給与所得以外の所得は、事業所得や雑所得のケースになります。
ご回答ありがとうございます。
度々すみません。
①今年収入はないのですが、本業の会社に確認したところ、収入はなくても社員全員が年末調整をして申告する義務がありますとの返事がきました。その場合でも副業の所得が45万円以下であれば、住民税の申告は不要でしょうか。
②会社を経営したことがないのでわからないのですが、雇っている方は誰にいくら給料を払ったとどこかに報告しているものなのでしょうか。
例えば私が副業をしていて、雇い主の個人事業主から給与を得ているのに、住民税の申告してこないと税務署等から指摘されることはないのでしょうか。
払った側ともらった側のマッチングがされて、税金をちゃんと納めているか確認をするのでしょうか。あくまでも申告ベースでの判断なのでしょうか。

1.もし会社が支払金額0、源泉所得税0で年末調整をして源泉徴収票を交付するのであれば、20万円ルールが適用されると思います。しかし、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。また、合計所得金額が45万円以下であれば、住民税の申告も不要になります。
2.会社(又は事業主)は、給与支払報告書を市区町村に送付します。しかし、収入が100万円以下(所得金額では45万円以下)であれば、住民税は非課税になり、申告は不要になります。
本投稿は、2020年09月24日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。