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ポイントサイトで獲得したポイントの交換について

事業主ではない個人です、ポイントサイトにて以下の方法でポイントを獲得しています。

●広告クリック
●ポイントサイトを経由したネットショッピングでの買い物
●商品購入後にアンケート回答をする

上記で獲得したポイントを以下のものに交換したとします。

1.現金化(銀行振込)
2.電子マネー(Waon、nanaco等)
3.他社ポイント(Tポイント、楽天ポイント、dポイント等)

1と2は雑所得になるのでは?と考えています。
3は交換時には課税対象ではないと考えています。(この段階で間違っていればご指摘下さい)

3で交換したポイント(ここでは楽天ポイントとします)は普段の商品購入時に付与されたポイントも含まれており、ポイントサイトから交換したポイントと合算される形になります。
現実的にポイント利用時に、取得方法別でポイントを使用するなどは出来ず、ポイント取得方法が不明瞭かつ混同された状態で、ポイントを利用することになるかと思われます。

この場合、楽天ポイントを利用して食品などの個人的物品(食品、生活動産品)を購入した場合は、課税対象でしょうか?
課税対象の場合は雑所得でしょうか?それとも一時所得でしょうか?

また上記とは別で、
個人がクレジットカードで支払いをしてカード会社から付与されたポイントは、
特定ショップで物品を購入した際のポイント付与(値引きに相当)ではないことから一時所得になりますでしょうか?これも使われる対象によっては課税対象から外れると考えて良いでしょうか?

税理士の回答

下記に国税庁の見解を引用します。
参考にしてください。
安心して、ご利用ください。

抽選キャンペーンのポイントは、一時所得です。
なさそうに思います。


No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い

[令和2年1月1日現在法令等]


 私は、ドラッグストアで商品を購入する際に、同ストアが発行するポイントの付与を受けました。このポイントは、次回以降の買い物の際に、1ポイント1円に換算して、決済代金の値引きや景品との交換などに使用できるものです。
 その後、そのポイントを商品購入の際に使用しましたが、私が取得又は使用したポイントについて、所得税の確定申告は必要になりますか。


 原則として、確定申告をする必要はありません。

(説明)
〇 商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。
〇 一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得又は使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。

(注)ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので、そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。

本投稿は、2020年09月25日 20時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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