アルバイトの掛け持ちと確定申告について
大学生の者です。
今年に入り、アルバイトの掛け持ちを始め、一時期3箇所でアルバイトをしていましたが、現在は2箇所で働いています。
そろそろ調整のしようと1月から9月までの収入を合計してみると、12月までに103万円を超えることはなさそうでした。
そこで3つ質問させていただきます。
①年収が103万円を超えない場合、確定申告の必要はあるのか。
②(①が不要という記事も見かけたので)不要の場合、私のケースで確定申告した方がいい場合はどんな時か。
③もし確定申告する場合、現在も勤めている2つのアルバイト先での年末調整はどのように行うべきか。
ご回答の程よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

行方康洋
①確定申告の必要はありませんが、給与から税金が引かれている場合、税金が返ってくる場合がありますので、その場合は確定申告をした方がいいと思います。
②還付申告(税金が返ってくる申告)の場合は確定申告をした方がいいと思います。
③2か所で並行して勤務されていますので、主となる給与の支払先へ「扶養控除等申告書」を提出されていると思います。そちらの支払先は、年末調整をしますが、他の支払先は年末調整をしませんので、結局確定申告をして、税額を精算することになります。
・年収の面では必要ない。
・2つの場所で並行してアルバイトを年末まで継続する場合は、片方の年末調整ができないので確定申告が必要。
という認識でよろしいでしょうか。
仮に年収が103万円を超える場合は3つ全てのアルバイト先の源泉徴収票が必要だとうかがっているのですが、103万円を超えることなく現在の水準を維持して今年を終える場合、確定申告の際に源泉徴収票が必要となるのはどのアルバイト先でしょうか。
年末調整をしていないアルバイト先と既に辞めているアルバイト先の2つでしょうか。
既に辞めているアルバイト先は確定申告には無関係でしょうか。
それともこの場合も源泉徴収票は全てのアルバイト先から頂くべきでしょうか。
先に投稿した質問の内容のみで私が理解しきれず恐縮ですが、こちらもご回答よろしくお願い申し上げます。

行方康洋
・年収の面では必要ない。
・2つの場所で並行してアルバイトを年末まで継続する場合は、片方の年末調整ができておらず、場合によっては還付申告となる可能性があるため、確定申告をしたほうが良い。
上記のようになります。
源泉徴収票については、確定申告書に添付しませんので、その必要性は給与支払額や源泉徴収税額を確認するためということになります。
給与支払額や源泉徴収税額が分からなければ、確定申告できませんので、確定申告をする場合は、勤務先すべての源泉徴収票をもらわれたほうがいいと思います。
ただし、既に辞めていてもらいにくい場合、確定申告をしないということであれば、源泉徴収票をもらわず、確定申告をしないという選択もあると思います。
確定申告は1年間の税金の精算手続きですので、すべてのアルバイト先の給与が確定申告の対象となります。
2回にわたってご回答いただき、ありがとうございました!
ようやく理解できました。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2020年09月28日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。