税理士ドットコム - [確定申告]フリマアプリ販売での生活用品動産について - 個人の不用品(生活用動産)の売却は、新品のものを...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. フリマアプリ販売での生活用品動産について

フリマアプリ販売での生活用品動産について

昼間はパートの収入があり(夫の扶養内で年間102万円)それと副業でメルカリやヤフオクなどで自分の不用品や、利益を目的とした海外から仕入れた新品の子供服や雑貨、ハンドメイド作品などを売ってます。
全ての詳細をとっておいてあるのですが、確定申告の申請はどの部分のものが必要になりますでしょうか?
ハンドメイドは全て必要とお聞きしたのですが、自分が使おうとまとめて買った化粧品を使わずにいらなくなって売ったものや、子供へ買ったものを使わずに売った子供服…
生活用品動産というカテゴリーに入ると申請は不要とお聞きしたのですが、数も多くて20万は超えてしまいます。これらの新品の不用品を売った場合は、利益を目的として販売した分類に入るのでしょうか?
申請がいるものを一纏めに書き出していきたいので、生活用品動産に含まれて、申請がいるものを詳しく教えていただきたいです。

税理士の回答

個人の不用品(生活用動産)の売却は、新品のものを含めて課税の対象にはなりません。課税の対象になる場合は、物品に少額の利益を乗せて継続的に販売する場合になります。

ご回答ありがとうございます。
海外からのは、単価を安くする為に何個かまとめて取り寄せているので、物品に手間賃や送料などで利益をのせて販売しています。
その場合は全て生活用品動産から外れますでしょうか?
確定申告の申請は、ハンドメイドを含め、それら全て一纏めに書き出してまとめてよいのでしょうか?

1.物品に利益をのせて販売すれば、課税の対象になり、生活用動産から外れます。
2.確定申告においては、売上金額、経費の合計額を申告書に記載しますが、集計のもとになる売上データは、商品ごとに明細を作成(在庫表を作成)して管理された方が良いと思います。また、経費は科目ごとに集計をされた方が良いと思います。

本投稿は、2020年09月29日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226