キャバクラ 支払調書 もらえない 確定申告
つい先日、税務課の方から約1年務めていたキャバクラの株式会社の名前が記載された報酬支払い金額(約130万)の確定申告がまだされてないという通知を受けました。未成年だったということもあり何も税の知識がなかった私が悪いのもありますが……。
しかし源泉徴収等が分からず、その務めていたキャバクラの店長さんに連絡したのですが、問い詰めても去年の分はもうわからないです…そのまま住民税を払ってくださいの一点張りです。 通知が来たということは税務署に支払調書を提出してるということですよね……? この場合何か偽っている場合はありますか?また源泉徴収を書かずに確定申告を提出した場合どうなりますか?本当に困っています。
税理士の回答

梶原光規
まず、税務署に納めるのは所得税。市町村に納めるのは住民税です。
どちらも確定申告をして税金が確定されます。
キャバクラが税務署に提出した支払調書には、ホステスへの報酬と天引きした源泉徴収所得税が記載されます。
源泉徴収というのは、通常、所得税のみです。
この支払調書が適正であれば、追加で所得税を納める可能性は少ないです。
しかし、住民税は納めなければなりません。
問い合わせがあった先が、市町村の税務課であれば、市町村の確定申告の必要があります。
市町村の確定申告の場合、源泉徴収は関係ありません。
相談者様が必要経費となる領収書等を記録していなければ、言われるがままの住民税を納めることになります。
税務署へ所得税の確定申告をするのであれば、源泉徴収所得税の金額がわからないと大変不利になりますが、税務署へ支払調書の提出がされているのであれば、税務署からその金額を教えてもらえると思います。

ご質問のケースであれば報酬料金の支払調書が提出されたために発覚したんだと思います。
なお、虚偽の調書を提出する可能性は否定できないので、税務課の窓口で申告するからその調書を閲覧させて欲しい旨申し出てその調書が正しいかどうかを確認するしかないと思います。
本投稿は、2020年09月29日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。