再入社の従業員の年末調整について
当社で年末調整すべきか、本人に確定申告させるべきか、の判断についてのお伺いです。
年度途中まで当社で勤務し、(1)退職後、半年ほど無職で11月に再入社、(2)退職後、他社勤務の後、当社へ再入社、という従業員が存在する場合、(1)(2)とも、当社(及び他社)分の稼働期間の収入がわかり、年末時点で当社在籍ならば、「当社で年末調整を行う」という理解でよろしいのでしょうか?当社給与支払以外の期間の収入に不明確な点がありそうな場合は、当社での年末調整は(他社の退職源泉徴収票があっても)、当社での年末調整を受けずに、本人に確定申告するよう促した方がよいのでしょうか?前任者からは、年度の収入に不明確な点がありそうであれば、本人に確定申告させるよう、申し送りされているのですが、どのようにするのが正しいのでしょうか?
税理士の回答

年の途中で入社された方に関しては、年末時点で在籍し、前職の源泉徴収票がある場合には、年末調整ができることになっています。
「収入に不明確な点がある」というのはどのようなことでしょうか。
通常は前職の源泉徴収票があればそれに従って年末調整することになると考えます。
宜しくお願いします。
ご回答いただき、ありがとうございました。
他社分の源泉徴収票があれば、それも含め、なければ、退職時と合わせて当社分のみの源泉徴収票で年末調整いたします。
本投稿は、2016年12月09日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。