126万円以内の収入だったら、税金を払わなくていいんですか?
無職でギャンブルの収入が126万円以内なら、一時所得の税金は納税しなくてもいいのですか?
税理士の回答

一時所得のみ有する方は146万円以下の収入であれば所得税が、また、143万円以下であれば住民税もかかりません。
※146万円−50万円(特別控除)✖️1/2=48万円(基礎控除額)
分かりました!
ありがとうございます!
本投稿は、2020年10月04日 02時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。