税理士ドットコム - 【大学生・確定申告】アルバイトと業務委託の掛け持ちの場合について - 扶養の判定は、以下の様に合計所得金額により判定...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 【大学生・確定申告】アルバイトと業務委託の掛け持ちの場合について

【大学生・確定申告】アルバイトと業務委託の掛け持ちの場合について

大学生をしながら、アルバイトと業務委託という形で複数の勤務先があります。
親の扶養から外れることなく働くことを前提としていますが、
基礎控除や給与所得控除などがどのように適用されるのか、自分で確定申告が必要となるのか、などについてお尋ねしたいです。

現在複数の勤務先があり(アルバイト2カ所、業務委託2カ所)、
それぞれ20万と10万、40万と25万程度の収入がある見込みです。

いわゆる「103万の壁」についての知識は多少あり、これを超えないような働き方を意識していましたが、雇用契約や業務委託契約の区別をせずに考えていました。
少しばかり調べてみたところ、委託契約では65万円の給与所得控除が適用されないため基礎控除の38万円を越えた分(経費についてはまだ考えていませんが、差し引いても業務委託による所得は38万円を超えそうです)には所得税などが適用されるのでは、と思ったのですが、確信を持てずこの場で質問させていただくことにしました。

具体的にお尋ねしたい点は、
・現状の見込み収入を得た場合、親の扶養を外れたり確定申告が必要となるのか
・確定申告が必要となる場合、どのようなことをすべきか(自分ですべきこと、アルバイト先や委託先からもらうべき書類など)
・現状の見込み収入で親の扶養を外れてしまう場合、業務委託先の一方は年末に集中して働くため収入の調整が可能(40万→10万程度)なのですが、そうすれば扶養内に収まることは可能なのか
ということになります。

長くなってしまいましたが、回答していただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

扶養の判定は、以下の様に合計所得金額により判定されます。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
この合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。

本投稿は、2020年10月07日 03時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,131
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,227