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不動産取引における仲介手数料、手付金の扱いについて

サラリーマンですが収益不動産を新設法人で取得しました。ただ仲介手数料と手付金に関しては、法人設立日前に発生しており、領収書も個人名で頂いています。この場合この費用は法人での経費or創立費or開業費として処理できるのか、個人の不動産売買として確定申告できるのか、が分らず困っております。ちなみに所得税率はサラリーマン収入での方が高いです。
アドバイス頂けますと助かります。

税理士の回答

実質所有者課税の原則の観点から、収益不動産の所有者が法人であれば仲介手数料と手付金は法人の収益不動産(固定資産)の取得価額(経費や創立費、開業費ではありません)に含め、減価償却していく形になると思います。
個人で支出した仲介手数料と手付金は法人への貸付(法人からみれば借入)として処理する形になります。
領収書が個人名であれば、領収書の裏面に事情を記載しておき、税務調査等の時に説明できるようにされておけばよろしいかと思います。

ご回答ありがとうございます。
他の税理士さんでは創立費の扱いとのお話も頂いていたのですが、この辺り最終的には税務調査時の税務署の判断になるのですかね。どちらにせよ法人固定資産での扱いであること承知しました。
どうもありがとうございました。

ご質問のような固定資産の取得のための支出は創立費や開業費とはならず、固定資産に計上して減価償却することになります。

本投稿は、2020年10月07日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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