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確定申告を行わなかった場合の追徴課税について

遡る事9年前、当時夫名義で購入した持ちマンション購入しましたが後に離婚。
離婚後、元夫は家を単身で出て賃貸に住むことに。
ローン返済分の月額9万円を9年間元夫に家賃として振り込んでいます。
ただし、口頭での契約なので書面にて賃貸契約を結んだわけではありません。
H18年6月~12月分(630,000円)
H19年1月~H26年12月分(8,640,000円)計9,270,000円 分を私が支払っています。(管理費 月額33,000円×同年数も私払い)
恐らくこの9年間、元夫(サラリーマン)自分で確定申告はしておりません。
このような場合には確定申告が必要なのか?
未申告の場合にはどれだけの追徴課税がかせられるか?教えて頂ければと思います。因みに、必要経費として火災保険や固定資産税は経費としておちると聞いたことがあります。細かな金額は解りえませんが、固定資産税は年間15万5千円です。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

賃貸借契約の成立要件は、賃貸人が賃借人に目的物を使用させることを約束し、賃借人が賃貸人に対しその目的物の使用の対価として賃料を支払うことにあります。そして、賃貸借契約は諾成契約ですので、書面の作成等何らかの要式を具備しなくても成立することになります。端的にいえば、口頭で賃貸借の約束をしただけでも契約は成立するということになります。
従いまして、ご相談のケースが、元夫と貴殿との間で賃貸借契約が成立しているという前提で回答致しますのでご了承ください。

不動産を賃貸したことによる家賃収入は貸主(元夫)の「不動産所得」に該当し、所得税等の課税対象となります。
そして、不動産所得の金額は、次のように計算します。
 「総収入金額」-「必要経費」=不動産所得の金額

①本件の場合の「総収入金額」は、毎月の家賃収入が該当します。
②本件の場合の「必要経費」には、マンションの固定資産税や損害保険料の他、借入利子、建物部分の減価償却費などが考えられます。

①>②の場合には不動産所得の金額がプラスになりますので、原則として確定申告が必要なります。
ただし、貸主(元夫)が1か所からのみ給与をもらっているサラリーマンの場合には、不動産所得の金額が20万円以下であれば確定申告を省略することも認められています。

「無申告」の場合の除斥期間(税務署が遡って課税できる期間)は、法定申告期限から5年間となっております。その間に、申告すべき不動産所得がありながら、申告していなかったことを税務署から指摘されますと、本来納めるべき所得税等と、その本税の15%相当額の無申告加算税、さらに延滞税が課されます。
なお、具体的な所得税額につきましては、ご質問の文章からは計算困難ですのでご了承ください。

宜しくお願いします。

本投稿は、2015年02月08日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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