納税管理人と連絡がつかない場合の納税管理人の変更方法
海外移住に伴い数年前に家族の1人を確定申告のための納税管理人に指名しましたが、その後その納税管理人と連絡がつかない状態となってしまいました。なお、元々連絡がついていた家族はその納税管理人のみです。
私は引き続き海外に在住しなければならない状況ですが、納税管理人は複数立てることができないという情報を入手したため、新たに納税管理人を税理士さんなどにお願いする場合解任が必要になるのではと思います。納税管理人の解任は管理人本人の同意なしに可能なのでしょうか?この場合、どのようにしたら良いか、どなたかアドバイスを頂けますと幸いです。
税理士の回答

木野敬司
専任の場合には、納税管理人の印が届出書に必要ですが、解任の場合、届出書に納税管理人の捺印は必要ないので、届出としては同意の有無は、問われていないと思います(解任理由の記載欄はありますが)
【国税庁】[手続名]所得税・消費税の納税管理人の解任届出手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200007.htm
本投稿は、2020年10月13日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。