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今からの確定申告について

2019年3月18日に開業届、青色申告承認を得ている者ですが、
2019年度分?2020年3月までに確定申告をしておりません。
未経験によりよく分からず、今日まで放置してしまっていました。

調べたところコロナの影響もあり3月以降も申告できるとあるのですが、今からできるのでしょうか?
現状自分が何をどうすべきかがわかっていないため教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

調べたところコロナの影響もあり3月以降も申告できるとあるのですが、今からできるのでしょうか?


申告書のどこかに「新型コロナ感染症の影響により申告期限・納付期限延長」
と朱書きで記載して、申告してください。
今からでも、期限内申告ができます。
宜しくお願い致します。

現状自分が何をどうすべきかがわかっていないため教えていただければと思います。


確定申告をしてください。税務署に行ってください。
売上経費のわかる全ての書類をもって、税務署に行ってください。
至急行ってください。

相談者様の所得金額(収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円)が48万円を超えていれば、確定申告が必要になります。2019年の確定申告については、コロナの影響により、まだ受付をしていると思います。所轄の税務署に確認をされた方が良いと思います。

 回答します

 確定申告は、時効(5年)に係るまでは提出することができます。
 また、通常確定申告が期限内で提出がなく期限後となった場合には、無申告加算税等がかかるます。

 ただし、2019年(令和元年)分の申告が、コロナの影響で申告できなかったのであれば、その旨を確定申告書に記載することにより申告期限の個別延長となり「期限内」として取り扱かわれ、無申告加算税は掛かりません。

手続き方法は、提出する申告書の上部に
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載します
 ※この記載が無いと、期限後となり後日の補正ができませんのでご注意ください。

 国税庁HPから関連する箇所を参考にお知らせします。3枚目を参照してください。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf

本投稿は、2020年10月15日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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