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複数の配当金で構成された米ドルの為替差益について

長期保有し為替差益が発生している複数銘柄の配当金で構成された米ドルで外貨MMFを購入し米ドルで売却し、外貨MMF売却して得た米ドルをその日の内に円転すれば為替差益分は特定口座(源泉徴収有り)で徴収され確定申告又は住民税の申告は不要となりますか?

税理士の回答

米ドルで得た配当金を円に換算した場合、配当金を計上した時と円換算した時の為替レートのずれを為替差損益として認識する必要があります。

所得税法上、為替差益は雑所得として確定申告する必要がありますが、特定口座では、配当があった時のレートでしか換算しませんので、為替差損益は特定口座年間取引報告書にも記録されません。

したがって、為替差益については別途把握できるようにしておく必要があります。

分かりました、配当金を計上した時のレートというのは定時為替取引の場合は例えば特定口座に9時に入金されたとしたら、10時の適用為替と14時の適用為替がある場合、14時の適用為替で円転すると為替差益が発生しますか?

配当金の適用レートが顧客側で把握できるのは、取引明細書に記載されているレートです。いつどこで配当があったかはその時点では顧客側はほとんどわかりません。適用するのは入金時のレートではありません。
為替レートは常時変動していますが、円換算に用いる対顧客レートは1日単位なので、日付が変わらない限りレートは同じになるはずです。

本投稿は、2020年10月17日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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