uber eats(ウーバーイーツ)の確定申告について
自分は現時点でのウーバーイーツでの1年間の合計収入が36万円あります。(開業届提出済、青色申告も一応申請済み)
しかし来月から契約社員として週3日(一週間で2.1万円)働くためウーバーイーツをやめる予定です。また契約社員をしつつアルバイトを週1回(一週間で4000円)で働きます。
この場合の確定申告について
1.ウーバーイーツ、契約社員、アルバイトの収入区分はどうなるのか
2.白色申告に変更すべきか
3.扶養に入るためには収入をいくらに抑えるべき、または既に外れているのか(20万、38万どちらを超すといけないのか)
色々調べても複雑で似ている状況の方がいないため詳しくご教授願います。
税理士の回答

1.契約社員、アルバイトは雇用契約になると思いますので、給与所得になります。Uber Eatsは、開業届を提出されていれば、事業所得(青色)になります。
2.すでに青色申告承認申請書を提出されていて、今後Uber Eatsを続ける予定がなければ、廃業、青色の取りやめを検討された方が良いと思います。
3.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得(収入金額-経費)が20万円をこえると確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
4.扶養の判定は、以下の様に合計所得金額が48万円をこえると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は扶養内になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
ご回答ありがとうございます。
回答内容についていくつか質問があります。お手数ですがお時間がよろしければご回答のほどよろしくお願いいたします。
1.契約社員、アルバイトは雇用契約になると思いますので、給与所得になります。Uber Eatsは、開業届を提出されていれば、事業所得(青色)になります。
事業所得は毎日働くなどの一定の条件があると知ったのですが、開業届を出した時点で週末しか働いていない状況(3か月働いていないこともあります)でも事業所得として認められるのでしょうか?
2.すでに青色申告承認申請書を提出されていて、今後Uber Eatsを続ける予定がなければ、廃業、青色の取りやめを検討された方が良いと思います
青色申告に関して確かに来年度はウーバーイーツで働きませんが、今年度はすでに収入があるので今年の確定申告は青色の方がよいのではないでしょうか?
4.扶養の判定は、以下の様に合計所得金額が48万円をこえると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は扶養内になります。
ウーバーイーツは給与所得との認識であっていますでしょうか?

1.開業届を提出されていて、本業が給与所得でなければ、事業所得として問題ないと思います。
2.今年の申告(翌年3月)は、青色でよいと思います。検討されるのは、翌年についてになります。
3.Uber Eatsは給与所得ではなく、事業(青色)、又は雑所得になります。
度々回答ありがとうございます。
1.開業届を提出されていて、本業が給与所得でなければ、事業所得として問題ないと思います。
ありがとうございます。開業届を出していれば事業所得として認められるのですね
2.今年の申告(翌年3月)は、青色でよいと思います。検討されるのは、翌年についてになります。
かしこまりました。ありがとうございます。
3.Uber Eatsは給与所得ではなく、事業(青色)、又は雑所得になります。
ウーバーイーツが事業所得となる場合、初めに頂いたご回答の(1)(2)どちらに含まれるのでしょうか?初めに頂いた回答とは以下のことです
4.扶養の判定は、以下の様に合計所得金額が48万円をこえると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は扶養内になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額

上記において、(2)Uber Eatsを雑所得として記載しましたが、相談者様の場合は、事業所得になります。
ありがとうございます。
私の場合では
(1)給与所得
{(契約社員の給料)+(アルバイトの給料)}- 55万
(2)事業所得(雑所得)
(ウーバーイーツの所得)-(経費)
として(1)+(2)を今年度の所得として考えればよろしいでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。
詳しく教えていただきありがとうございます。
最後に一点だけ、青色申告の65万円の控除は上記の(1)(2)に含まれているのでしょうか?またそこからさらに控除されるとしたら扶養や社会保険はどうなるのでしょうか?

1.事業所得の計算は、青色の場合は以下の様になります。
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
2.所得税の扶養は、この事業所得金額が48万円以下になれば、扶養内になります。
3.社会保険の扶養判定は、以下の様になります。
給与収入金額+事業所得(収入金額-経費)=判定金額
この判定金額が130万円未満であれば、扶養内になります。
3.社会保険の扶養判定は、以下の様になります。
給与収入金額+事業所得(収入金額-経費)=判定金額
この判定金額が130万円未満であれば、扶養内になります。
事業所得が(収入-経費)となっていますが、社会保険に関しては青色申告の控除は受けられないという認識でよいでしょうか?

社会保険に関しては、経費についても減価償却費は控除の対象にはなりません。また、青色申告特別控除額も控除の対象にはなりません。
社会保険に関して経費が控除の対象とならないということですが
3.社会保険の扶養判定は、以下の様になります。
給与収入金額+事業所得(収入金額-経費)=判定金額
この判定金額が130万円未満であれば、扶養内になります。
に記載されている事業所得の経費とはまた異なるものなのでしょうか?

事業所得の経費は、収入を得るために直接支出された交通費、消耗品費等の経費になります。現金支出を伴わない減価償却費は、実際の支出がないため含まれません。
本投稿は、2020年10月18日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。