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年末調整か?開業資金とは?

現在会社員で12月から個人事業主(青色)になる予定の者です。

2点質問です。
①2020年分の確定申告は必要か?また、必要でなくてもした方が良ければその理由をお教え下さい。
②PCはいつのタイミングで買うのが節税効果が高いか?

------状況-----
会社員として
・年収450万
・2020/12/16まで勤務、2020/12/20(11月分)と2021/1/20(12月分)に給与

個人事業主として
・売上年間800万円(見込み)
・2020/12/1から活動開始、初の売上は2021/2/10(12月分)を予定

年内に収入が会社員のものしかないので2020年分は年末調整にて終わらせるつもりですが、認識あっていますでしょうか?確定申告をしたら節税できたり、お得なことはありますか?①

またITエンジニアのためすぐにでも仕事用のPCを購入したいと思っております。価格は20〜30万円を見込んでます。
開業前に買うと開業資金(?)として10万円までしか経費に落ちないんじゃないかと友人からアドバイス頂きましたが本当でしょうか?
仕事用として全額経費として購入するには、どのパターンが1番賢いでしょうか?②
パターンA:開業前に買う
パターンB:12月になり活動が始まってから買う
パターンC:2021年になってから買う


長文ですみませんが、よろしくお願いします。

税理士の回答

回答します。

 まず、開業が今年の12月からですので翌年の令和2年の「確定申告」はする必要があります。
 収入が無い場合であっても開業までにかかった経費は「開業費」として「繰越資産」として計上できます。(5年間の任意償却=5年間の任意の時に経費に計上できる)
 開業後でかつ青色申告(申請が必要です)の場合は、経費が掛かり赤字になった場合であっても、翌年に「青色損失」として繰越すことができます。
 なお、給与所得に関しては12月の給与の支給後が無い場合は一旦「年末調整」の対象となります。

 そこで、確定申告は「事業所得」と「給与所得」があるとしての申告になります。

 仕事用のパソコンは、10万円以下の場合は「消耗品」10万円を超える場合は原則「減価償却資産」として、耐用年数に応じて経費計上ができます。
 そのため、いつ購入するかは「事業でいつから必要になるか」で判断されることをお勧めします。
 
 なお、事業を開業した時には「個人事業の開設届出書」と「青色申告承認申請書」を提出することになりますが、今年の申告から青色申告とされる場合は、今年中に申請されることをお勧めします。

 国税庁HPの関連個所を参考に添付します。
タックスアンサーNo2070「青色申告制度」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
タックスアンサーNo2090「新たに事業を始めたとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2090.htm

米森様

回答ありがとうございます。
わかりやすく、すんなり腹落ちしました。

つまりは、
仮にパソコンを今日28万円で購入し、開業までにパソコンとは別に10万、12月経費を5万円使った場合は、4年の減価償却で28/4=7万円と10万円の17万円を開業費に。(ここは任意償却)
2021年分に12月経費赤字分の5万(青色損失)+減価償却7万円という申請になる訳ですね。

  回答します

  説明が不足していましたようです。申し訳ございません。
  開業費となるのは、開業までのパソコン以外の費用5万円のみとなります。

  パソコンについての考え方は次によります。

  開業前の「固定資産」の購入は、一旦「非業務用」として開業後に「業務用に転用」したものとなります。
 業務用に転用した固定資産は、取得価額から「減価の額」を控除した「未償却残高」を資産として引き継ぎ、その後、減価償却をすることになります。
  ※ 非業務期間の減価償却費相当は「経費」にはなりません。
  ただし、非業務用で使用していた期間の、6ヶ月未満は切り捨てられ、6ヶ月以上は切り上げの年単位で計算されますので、結果として今回の非業務用パソコンの「減価の額」は0円となります。

 そこで、本日購入し12月から「業務用」とするパソコンは、購入価額の28万円を「固定資産」として計上します。
 未償却残高(28万円) = 取得価額(28万円)ー開業までの減価の額(0円)

 その後の「減価償却費」の計算はパソコンの耐用年数を見積もり計上します。
 ただし、非業務期間が2か月間であり、かつ、「減価の額」が算出されないため、耐用年数を4年として見積もっても良いかと思いますが、簡便法による「中古資産の耐用年数の計算」を行うと3年になります。

 パソコンの法定耐用年数 
  48か月(4年)-2か月(経過年数)2ヶ月×20% 
  = 46.4ヶ月 = 3.8年 ∴ 3年 端数年は切捨て
  
 耐用年数を4年で計算した場合
 令和2年の減価償却費
 280,000 × 0.25 ×1/12= 5,833円 
 令和3年から5年まで毎年の減価償却費
 280,000 × 0.25 = 70,000円
 令和6年の減価償却費
 280,000-(70,000×3+ 5,833円)-1円(備忘価格)= 64,166円
 ※累計279,999円までは経費となります。

 耐用年数を3年とした場合
 令和2年
 280,000×0.334=7,793円
 令和3年~4年
 280,000×0.334=93,520円
 令和5年
 280,000-(93,520×2+7,793円)-1=85,166円

 国税庁HPの関連個所をお知らせします。
 「中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費の計算」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm
 「中古資産の耐用年数」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm

解決致しました、ありがとうございます!
本当に税理士の先生方はすごい…!

ベストアンサーをありがとうございます。

 「すごい」といわれて恐縮します。少しクドイ回答になってしまい申し訳ありませんでしたが、疑問点が解決できて幸甚です。

  すみません、先の回答で一部訂正させてください。
  説例ですと
  「開業費」は10万円で、12月にかかる費用5万円は、当年の経費となります。
  なお、売上は来年ということですが、役務の提供が今年中に行われている時は、その売上げにかかる入金が翌年となっていても今年の売上として計上してください。

  また、給与については、支給日が決まっている時はその支給日の属する年の所得となりますので、令和3年1月に支給される給与は、退職後であっても来年の給与所得となります。

訂正ありがとうございます。

売上の計上については先方に確認してみます。
また、1月の給与所得についてもアドバイスありがとうございます!

本投稿は、2020年10月21日 09時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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